大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和35(オ)1271 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由について。

上告人の本訴請求は、上告人が昭和三三年九月一日出願し、被上告人が同日受理

した昭和三三年特許願第二四七七四号安島布製造法の特許出願について、被上告人

に速かに査定すべき義務があることの確認を求める、というにあるところ、上告人

が上告理由として主張するところ(違憲の主張を含む。)は、その後右出願に対し

なされた拒絶査定の違法事由に関するものと解され、本訴請求とは無関係のもので

ある。従つて、所論は、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張す

るものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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